1959-03-10 第31回国会 参議院 建設委員会 第15号
○説明員(五十嵐醇三君) 整理施行者におきまして新しい換地は、土地を登記いたしまして、それでまあ終りになるわけでございます。
○説明員(五十嵐醇三君) 整理施行者におきまして新しい換地は、土地を登記いたしまして、それでまあ終りになるわけでございます。
○説明員(五十嵐醇三君) 前の特別都市計画法には、剰余金ができましたならば、整理施行者のものになる、こう書いてあったのでございますが、今度の区画整理法には、整理施行者の所有に帰するというふうになっておらないのでございます。
現に耕地整理法第八十三条には「主務大臣又ハ地方長官ニ於テ会議ノ表決又ハ整理施行者ノ行為カ設計書、規約又ハ法令二違反シ其ノ他公益ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ会議ノ表決ヲ取消シ、組合長組合副長若ハ聯合会会長聯合会副会長ヲ解任シ、評議員若ハ組合会議員ノ改選、脚業ノ停止若ハ組合組合聯合会ノ解散ヲ命シ又ハ整理施行ノ認可ヲ取消スコトヲ得」。
○政府委員(町田稔君) 裁判所におきましてこういうすでに処置を命じておりますが、そういうことがなかったといたしました場合には、もし八十三条に書いてございますような、整理施行者の行為が設計書、規約または法令に違反しているといたしまするならば、事業の停止等も命令したことがあり得たと思うのでございます。
この意図は、土地の区画整理事業を実施しようという場合一人、個人計画者、あとから出て参りますが、そういうところの土地の所有者又は借地権者というふうになつていますのと関係して、つまり区画整理施行者にはさせないんだ、ほかの権利者というものは、こういうような意図があつてのことなんですか、その点はどういうことなんですか。
なお田中委員からは、質問に関連いたしまして、清算金の交付を受ける者は、換地の割当について不利益を受けることになるから、これに対する清算金の交付は分割すべきでない、区劃整理施行者は事業の経理に適当な方法を講じて清算金の全額を交付すべきであり、この点の改正は不適当であるという意見が述べられたのであります。
○政府委員(八嶋三郎君) 分納につきましては、現在のこれは全部政令に実は譲つておるのでございますが、政令の三十九条によりますれば「整理施行者が清算金の分納を許可する場合における清算金の総額の完納の期限は、清算金の総額に応じ左の区分による。
第二十四条の二 第十三条第一項の 規定により換地予定地の指定があ つた場合においては、整理施行者 は、必要があると認めるときは、 換地予定地を使用収益することが できることとなつた者から清算金 を概算徴収し、従前の土地を使用 収益することができなくなつた者 には清算金を概算交付することが できる。
同時に特別都市計画法施行令第十六條は、法第十一條第二項に定める整理委員会の委員の定数は、特別の事情がある場合を除くほか、土地所有者の選挙すべきものと、借地権者の選挙すべきものと、借地権がなくても居住権を持つ者とに区分し、その割合が整理施行地区内における土地所有者の総数と借地権者の総数と居住権を持つ者との割合におおむね比例するように整理施行者がこれを定める。